クリーニング事故賠償基準

LDマークやSマークおお店では、クリーニングトラブルが起きた際は、「クリーニング事故賠償基準」に基づき事故の対応を図っています。

クリーニング事故賠償基準

<全国クリーニング生活衛生同業組合連合会「クリ―ニング事故賠償基準より抜粋」>

  1. 洗濯ものについて事故が発生した場合は、クリーニング業者が被害を受けた利用者に対して賠償します。ただし、クリーニング業者がその職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、および利用者またはその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本基準による賠償額の支払いを免れます。
     
  2. 賠償額は、特約のあった場合のほかは次の方式によって算定します。
     
    賠償額=物品の再取得価格 × 物品の購入時からの経過月数に対応して定める保証割合
    (事故発生時における同一品質の新品の市価

     
  3. 洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、次の算定方式によります。 

    (1)ドライクリーニングの場合……クリーニング料金の40倍
    (2)ウェットクリーニングの場合……クリーニング料金の40倍
    (3)ランドリーの場合………クリーニング料金の20倍
     
  4. クリーニング業者が賠償金と同時に事故品を利用者に引き渡す場合は、賠償額の一部カットすることができます。
     
  5. クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日を過ぎてもお客様が受け取らず、かつその責任がお客様側にあるときは、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。
     
  6. お客様が洗濯物を受け取る際、確認し異議なく受け取ったという証書をクリーニング業者に交付した時は、本基準による賠償額の支払いを免れます。
     
  7. お客様が洗濯物を受け取った後6ケ月を経過したときは、基準による賠償額の支払いは免れます。またクリーニング業者が洗濯物を受け取った日から1年(但し、クリーニングに通常必要な期間以上かかった時は、その超過日数、特約による保管日数他)を経過した時は、本基準による賠償額の支払いを免れます。

商品別平均使用年数

商品別により平均使用年数が決められています。(下記表は抜粋)

品目 用途 素材 使用年数
背広 夏物 絹・毛
スーツ 夏物 その他
ワンピース 合冬物 ——-
セーター類 ——- 獣毛高率混
——- その他
ジャケット 夏物 ——-
ブレザー 合冬物 獣毛高率混
ジャンバー 合冬物 その他
スカート 夏物 ———-
合冬物 ———-
スラックス 夏物 ———-
合冬物 ———-
Yシャツ ——- ——-
北海道クリーニング生活衛生同業組合では、北海道内でクリーニング業を営む組合員の方をはじめクリーニングを利用するお客様をサポートします。